(名 称)
第1条 この規則は、バイオブロック工法普及協議会設置規則(以下、「規則」という。)という。

(目 的)
第2条 この規則は、バイオブロック工法による環境緑化・指導者等認定要綱「平成13年 3月20日施行」(以下、「要綱」という。)第2
     条に定める目的達成の業務を処理するため、要綱第3条に定められた協議会の設置について定めることを目的とする。

(設置及び構成)
第3条 協議会の設置は、要綱第12条に定める協議会の加盟団体をもって構成する。

(役 員)
第4条 協議会には、次の役員を置くものとする。
会  長           1 名
副会長           1 名
資格認定委員長     1 名
資格認定副委員長    1 名
資格認定委員       数名
監 事            1 名
理 事            数名

   2 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(役員の任務)
第5条 会長は協議会を代表し、会務を執行する。
   2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。
   3 資格認定委員長は、会長の命を受けて、認定委員会を召集し、必要な業務を執行する。
   4 資格認定副委員長は、資格認定委員長に事故あるときは、これを代理する。

(会 議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて召集し、次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること
(2) 役員の選出に関すること
(3) 要綱及び規則の制定及び改廃に関すること
(4) 資格認定のあり方に関すること
(5) その他、必要と認める事項

   2 会議の召集は、原則として最低年1回開催するものとするが、資格認定並びに認定登録の申請が無い場合は、この限り
     ではない。
   3 会議では会長が議長となる。但し、会長に事故あるときは副会長が代理する。

(認定委員会)
第7条 認定委員会は、資格認定委員長が会長の命を受けて召集し、第6条(2)(3)(4)について審議する。

(事務局)
第8条 NPO法人水環境北海道を主たる事務所とし、会長は協議会加盟団体の中から次のとおり任命する。
事務局長 1名
事務局員 数名
 2   事務局長は会長の命を受けて会務を処理し、事務局員は事務局長の命を受けて庶務に従事する。

(経 費) 
第9条 協議会の運営に要する経費は、要綱第5条並びに第10条に記載する申請費用の他、第15条第2項に記載する指導者の派
     遣費用の一部をもって充てる。

(その他)
第10条 この規則の改廃並びに必要のある事項の定めについては、その都度、会議を開催し、加盟団体の過半数の同意をもって
     決定する。

附 則
  1  この規則は、平成13年3月20日から施行する。
  2  協議会の最初の役員任期は、第5条第2項の規定に拘わらず、平成15年3月31日までとする。

(設立 平成13年3月20日)
(改正 平成15年6月17日)