
3 指導者資格を申請する者は、準指導者資格の認定後、バイオブロック工法を用いた植樹活動等で3年以上に亘り指導的
役割を果たした経験がなければならい。
(指導者の資格認定審査)
第6条 前条の規定により申請のあったときは、認定委員会は資格認定審査を行い適格と認めた者に対しては、速やかに様式2号
により指導者認定証書を授与しなければならない。
2 不適格と認めた者に対しては、その理由を付して速やかに認定を行わない旨、通知しなければならない。この際、前条に規
定する申請費用は返却しない。
3 認定委員会は、申請があった場合に限り、最低年一回、資格認定審査を行わなければならない。
(指導者の称号と登録)
第7条 指導者と認定された者は、協議会への登録をもってバイオブロック工法指導者と称することができる。
2 称号を用いる場合、「バイオブロック工法準指導者」または「バイオブロック工法指導者」いずれかの階級を明らかにしなけ
ればならない。
3 指導者資格の有効期限は5年間とするが、活動等を継続して行う場合は、再申請により引き続き登録することができる。
(指導者の責務)
第8条 常に指導者として自覚と誇りを持ち、指導や助言にあたっては真摯に対応しなければならない。
2 バイオブロック工法を逸脱した指導や助言等を行い、信用を失墜させてはならない。
3 バイオブロック工法による環境緑化の指導や助言等は、協議会もしくは養成機関の管理監督下で行わなければならない。
(指導者資格の剥脱と登録の抹消)
第9条 指導者として認定された者であっても、前条に違反した場合は認定委員会委員の過半数の同意をもって資格を剥脱し、登
録を抹消することができるものとする。
2 賛成、反対が同数の場合は、認定委員会委員長の決するところによる。
(養成機関の認定申請)
第10条 養成機関として認定を得ようとする団体等にあっては、様式3により所定の事項を記入の上、認定委員会が別に定める申
請費用を添えて協議会に申請しなければならない。
2 申請する団体等は、自らが営む環境緑化活動において第5条第2項に定める資質項目プログラムの実践とそのための指
導者が担保されていなければならない。
(養成機関の認定審査)
第11条 前条の規定により申請のあったときは、認定委員会は認定審査を行い適格と認めた団体等に対しては速やかに様式4に
より認定証書を交付しなければならない。
2 不適格と認めた団体等に対しては、その理由を付して速やかに認定を行わない旨、通知しなければならない。この際、前
条に規定する申請費用は返却しない。
3 認定委員会は、申請があった場合に限り、最低年一回、認定審査を行わなければならない。
(協議会への登録と加盟)
第12条 養成機関として認定を受けた団体等の登録をもって、協議会に加盟したものとみなすものとする。
(登録の期間)
第13条 養成機関としての登録の期間は最長5年間とするが、期間内であっても指導者養成に係る活動等を行わない場合は登録
を取り消すことができる。
2 指導者養成に係る活動等を継続して行う場合は、5年間を過ぎても再申請により引き続き登録することができる。
(養成機関の責務)
第14条 常に養成機関として自覚と誇りを持ち、指導者の養成をとおして環境への負荷の軽減に務めなければならない。
2 社会通念上における信用失墜行為を真に慎まなければならない。
3 年度当初に指導者養成計画を、また年度末には指導者養成実績を協議会に報告しなければならない。
(登録の抹消と協議会の除名)
第15条 養成機関として登録された団体等であっても、虚偽の申請や前条に違反した場合は協議会を構成する過半数の団体等の
同意をもって登録を抹消し、協議会を除名することができるものとする。
2 賛成、反対が同数の場合は、協議会会長の決するところによる。
(協議会の責務)
第15条 協議会は、不特定の公的機関及び団体等よりバイオブロック工法による環境緑化及び第10条第2項に係る指導者派遣要
請があった場合、相当の理由が無い限りこれを拒んではならない。
2 指導者を派遣するにあたっての費用等は、別途定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成13年3月20日より施行する。
2 「要綱の第1回改定」
第5条第2項及び3項、第6条第2項及び第3項、第7条第2項及び第3項、第10条第2項の一部を平成19年4月21日より変
更するものとする。これにより第7条第3項に規定する再申請による引き続きの登録までは、改正前の称号であるバイオブ
ロック工法初級指導者はバイオブロック工法準指導者とみなすものとする。