附則
   1 この要綱は、平成13年3月20日より施行する。
   2 「要綱の第1回改定」
     第5条第2項及び3項、第6条第2項及び第3項、第7条第2項及び第3項、第10条第2項の一部を平成19年4月21日より変
     更するものとする。これにより第7条第3項に規定する再申請による引き続きの登録までは、改正前の称号であるバイオブ
     ロック工法初級指導者はバイオブロック工法準指導者とみなすものとする。